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呼ネットは人工呼吸器ユーザー同士の情報交換、交流を目的として活動しています。

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制度情報Law&Institutions

このページでは、呼吸器ユーザーが地域で生活するために必要なサービスや利用できる制度についての情報をUPしていきます!!

1.日常生活用具について
2.計画相談とは?
3.訪問入浴について
4.障害福祉と介護保険の違い
5.第三号研修とは?
6.訪問診療、訪問看護の仕組み
7.難病医療費の仕組み


吸引と経管栄養介助って、違法!?

3号研修受ければ大丈夫です!


身体の中に何かを挿入する行為(吸引、経管栄養、インシュリン注射、浣腸、摘便など)は、一般的に、医療的ケアとして、ヘルパーが行う事に対する制限がかかります。その中で、吸引、経管栄養の介助は、「医療従事者と家族以外が行う事は違法」と、法的に明確に位置づけられてしまいました。そのため、日常的にヘルパーを入れていても、吸引等が必要な時には家族を呼ぶ必要があり、結局家族介助への依存をせざるを得ない状況で来ていました。

  • 吸引については、目の前で窒息しかけている人を放っておくと死んでしまうため、緊急救命措置として吸引しちゃっても見なかったことにするよ、という「実質性違法性阻却」が生きていますが、経管栄養については、どんな場合でも違法になります。
    でももう大丈夫!

ヘルパーも、堂々と吸引・経管栄養介助ができるようになったんです!

それは「喀痰吸引等研修第3号研修」を受講すること!
平成24年度から設置された法律によりできたこの研修。流れは以下。

  1. 都道府県、他指定事業所で開催される「講習」を受ける(9時間)
  2. 自分が介助に入る予定の利用者さんのお家で、指導看護師による実地試験(実技試験)を受ける。

以上です。

ただ、いくつか条件があります。

  1. ヘルパーが所属している事業所が、医療的ケア引き受ける「指定事業所」になっていること
  2. 利用者の支援に入っている訪問看護師が、都道府県に「指導看護師」として登録していること
  3. ヘルパーに、医療的ケアを行う予定の利用者がちゃんといること(とりあえず資格だけ取っておきたいのは無効)

この、「指定」を取る作業や、研修終了までの手続きが非常にめんどくさい割に、大してお金にならないため、引き受けてくれる事業所、訪問看護師さんが少ないのが現状です。また、この研修を実施していない自治体もあるみたい。

ただ、ヘルパーとしては、違法行為をさせられているよりは、堂々と安心して介助したい、というのが正直なところじゃないでしょうか。自分が住む自治体や事業所に、情報聞いてみましょうね!

  • 第1号、第2号研修というのもあり、これは施設内などで、職員が「不特定多数」の利用者の医療的ケアを行うための研修です。
  • 3号研修は「特定の者」のみを対象にしていますので、Aさんの医療的ケアの資格を取った後、Bさんの医療的ケアも行なうことになった場合、Bさん用の実地研修を再度受ける必要があります(講座は受講の必要なし!)。

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