このページでは、呼吸器ユーザーが地域で生活するために必要なサービスや利用できる制度についての情報をUPしていきます!!
1.日常生活用具について
2.計画相談とは?
3.訪問入浴について
4.障害福祉と介護保険の違い
5.第三号研修とは?
6.訪問診療、訪問看護の仕組み
7.難病医療費の仕組み
ヘルパー関係
来てくれるヘルパーの仕事内容は、利用するサービスによって様々です。簡単にご紹介しましょう。
?居宅介護の場合
「居宅介護」は「障害者総合支援法」のサービスで、「身体介護」「家事援助」「通院」があります。
「身体介護」は、自宅内における、トイレ、お風呂、着替え、移乗、等、身体に触れる介護を行います。掃除や調理などはできません。
「家事援助」は、自宅内における、掃除、洗濯、調理、買い物など、家事を行います。身体に触れる支援はできません。
「通院」は、病院への行き帰りの付き添いを行います。厳密にいうと、病院の中での介助は病院のスタッフが行う事とされているため、ヘルパーはできません。(でも、実際は、病院スタッフも通院してきた人に付きっきりになることはできませんので、行政、利用者、事業所、病院間でうまく調整しているところもあります。)
※違う事業所と契約する条件で、重度訪問介護との併給が可能です。訪問介護の場合 「訪問介護」は「介護保険」のサービスで、「身体介護」と「生活援助」があります。内容は、「居宅介護」の「身体介護」「家事援助」とほぼ同じです。ただ、「介護保険」のサービスは「1割」のサービス利用料を負担する必要があります。そして、ALSや脳梗塞、リューマチなど、「特定疾病に入る障害」をお持ちの方は、障害者のサービスより、介護保険を優先的に使わなければいけないことになっています。
重度訪問介護の場合
「重度訪問介護」は「障害者総合支援法」のサービスで、業務内容は「見守り・待機」を含め、身体、家事、外出等「何でも」です。ただし、全身性の障害者もしくは強度行動障害がある人で、1日において長時間の介助が必要な人のみ申請できます。利用者と一緒にペットの世話をしたり、庭掃除をしたりもできます。日をまたぐ外出(旅行)も認められています。入院中にはヘルパーが使えませんが、外出時には重度訪問であれば使うことができます。
※違う事業所と契約する条件で、重度訪問介護との併給が可能です。移動支援
?〜?が国の事業であるのに対し、「移動支援」は各自治体の制度で、余暇活動など、自宅外への外出支援です。一般的に、「通学」「通勤」「通所」のように、「毎日繰り返して必要な支援」には使えないことになっている場合が多いです。ただ、移動支援は「自治体の制度」で、その自治体がルールを作るので、そこで認めてもらえればいいという事です。
進行性の神経筋疾患であれば、最終的には「重度訪問」が必要になると思いますが、地方には、重度訪問を提供する事業所が少ないのが現状です。場合によっては、自分で事業所を立ち上げることも視野に入れて動いていく事が必要ですね。